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免許をなくしたときの対応方法

免許をなくしたときの対応方法

運転しようと思ったら免許証が見つからない……!!
「どうしよう、困った!」という経験をしたことがある人もいると思います。
ここでは、免許証をなくしてしまったときにすべきことを紹介。
もし今お手元に免許証がなくて悩んでいる方は、ぜひ以下の内容を実施してみてください。

免許証をなくしたときの手続き方法

免許証を紛失したときの手続きをお伝えします。

1.遺失物届を提出する

免許証など落とし物をしたときは、まず遺失物届(落し物をした届け)を警察署や駐在所・交番に提出しましょう。
届け出をした場合、もしなくした免許証が見つかったときに持ち主に連絡が来ます。

2.信用情報機関に連絡する

信用情報機関とは、個人の信用情報をクレジットカード会社やローン会社などから収集して、各加盟店に提供する機関のこと。
免許証は身分証としても活用できることから、どのような情報が悪用されるか分かりません。
そのため、株式会社CIC、株式会社日本信用情報機構(JICC)、全国銀行個人信用情報センター(KSC)といった信用情報機関にも連絡しておいたほうがいいでしょう。

各ホームページの本人申告ページ・お問い合わせフォームなどを活用して、連絡することができます。

3.免許証を再交付してもらう

ここまでの連絡が済んだら、免許証の再発行手続きを開始しましょう。
免許証の再交付は、住所の管轄内の警察署、運転免許試験場、運転免許センター、交通安全協会にて行われています。

免許証の再交付の際は、以下のものを忘れずに用意しましょう。

  • 運転免許証再交付申請書(各会場にて、用意されています)
  • 運転免許証紛失・盗難てん末書(同じく各会場に、用意されています)
  • 身分確認できるもの(交付日から6カ月以内の住民票の写し、健康保険証、マイナンバーカード{※個人番号通知カードは不可}、学生証、パスポートなど)
  • 申請用写真(場所によっては不要)
  • 手数料(2,250円)

たいてい、再発行の手続きは平日の9:00~17:00頃受け付けています
(会場によって受付時間は異なります。詳しくは各ホームページ等をご覧ください)。

再交付されるまでは、運転はできませんので気をつけましょう。
免許不携帯の状態での運転が発覚したら、3,000円の反則金を取られます。

手続き完了後、運転免許センターでは即日発行してくれるかもしれませんが、警察署など再交付まで2週間近くかかることもあります。
後日交付の場合、新しい免許証を郵送してもらえることもありますが、料金がかかるケースもあります。

免許証紛失時は速やかに再発行の手続きをしよう

免許証をなくしたときの手続きについてお伝えしました。
免許証が手元にない状態で運転しては絶対にいけません。
免許不携帯という名目で、発覚したら違反金を納める必要があります。
法律違反を犯さないためにも、免許をなくしたら、すぐさま所定の場所にて再発行の手続きをしてもらいましょう。

 

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