合宿免許の卒業までの期間はどのくらい?
2020年6月6日
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免許が期限切れになったら?
3年または5年ごとに更新しなくてはならない自動車免許。
しかし仕事や家庭の事情、または体調などの関係で、「有効期限が過ぎてしまった」という人もいるのではないでしょうか。
もし免許の有効期限が切れて失効状態になってしまったら、どうすればいいのか? 再取得の方法は?
ここでは、免許失効時の再取得についてお伝えします。
免許失効とは、免許が使えなくなること。
例えば、有効期間内に更新手続きを行わなかったりすると、免許失効となってしまいます。
免許を再取得する際の、手続きをお伝えします。
入院していて免許更新ができなかった、刑務所に収容されていたなど、やむを得ない理由で免許失効してしまった場合、6カ月以内であれば、最寄りの運転免許試験場にて、再発行してもらえます。
この際、学科試験・技能試験を免除され、適性検査のみで取得可能です。
ただし、口頭で「こういう事情があったのです」と伝えるだけではダメです。
入院の場合は診断書、海外赴任でしたらパスポートなど、免許更新の手続きができなかったことを証明できる書類の提出が必要です。
海外赴任や入院などやむを得ない理由で免許失効してしまい、有効期限から6カ月~3年たってしまった場合、やむを得ない事情が終わって1カ月以内であれば学科試験・技術試験が免除され、適性検査と講習さえ受ければ、免許を再取得できます。
6カ月以内のとき同様、免許手続きができなかったことを証明するための書類の提出が必要です。
どのような理由があろうとも、3年以上経過した場合、救済措置はありません。
うっかり忘れていたなどの理由で失効してしまい有効期限から6カ月以内の場合、講習と適性検査を受けることで、免許の更新が可能です。
学科試験と技能試験は免除されます。
ちなみに、「仕事が忙しかった」「通知はがきに気づかなかった」などの理由は、やむを得ない事情に当てはまらないため、こちらに該当するので気をつけましょう。
とくに大した理由なく免許を失効してしまい6カ月~1年たってしまった場合、所有している免許に応じて、普通自動車仮免許、中型自動車仮免許、大型自動車仮免許等が配布されます。
仮免許交付後は、路上教習(5日間×2時間)を受けなくてはなりません。
その後、免許取得のための技能試験、学科試験、適性検査等を受け、合格したのち再取得となります。
理由なく免許を失効し1年以上が経過した場合、救済措置はありません。
教習所に通ったり合宿免許に参加したりする、または一発試験を受けるなどして合格し、免許の再取得を目指しましょう。
免許失効状態から、再取得するための手続きについてお伝えしました。
3年または5年に1度だと、ついつい忘れてしまいがちな免許更新。
仕事が忙しいなどの理由で、後回しにしてしまっている人もいると思います。
しかし、「時間がないから」といって放置してしまうと、失効状態になってしまいます。
免許を使い続けるためにも、有効期限内に更新しましょう。
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