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無免許運転の危険性について

無免許運転の危険性について

免許を取得していない、または免許の停止・失効期間中や有効期間外に運転する無免許運転。
無免許運転をしたって、どうせバレないなんて思っていませんか?
無免許運転は見つかれば懲役や罰金といった罰則を受けますし、社会に大きな影響を与える事故を引き起こしてしまう可能性もあります。
ここでは、そんな無免許運転の危険性についてお伝えします。

無免許運転とは

無免許運転とは、免許を取っていない人が運転すること。
ほかにも、免許を取得したことはあるものの、免許停止・失効期間中であったり、有効期限切れだったりする場合も、無免許運転に当たります。

無免許運転をすると、3年以下の懲役または50万円以下の罰金が科せられます。
また無免許運転をした人だけでなく、無免許で運転していた人の車の同乗者も同じように、2年以下の懲役または30万円以下の罰金が科されます。

無免許運転は事故の原因にもなります。
大きな事故を起こさないためにも、絶対にしないようにしましょう。

無免許運転をすることで起き得る事故

無免許運転をすることで、どのような危険が発生する可能性があるのか。
ここでは、無免許運転をすることで起こり得る事故を紹介します。

1.人身事故

無免許運転を行うことで、人の生命や身体に危険を及ぼす可能性もあります。
一般的に、免許所持者は教習所などで講習を受け、安全に関するルールやマナーを学んでいます。
運転操作に関しても、指導を受けており、適性検査に合格した人のみが免許を保有しています。

しかし免許を持っていないということは、交通ルールや運転操作に関する教育を受けていない、または、それらの知識・技術が欠落している可能性が高いといえます。

運転知識・技術を持ち合わせていない人が、操作方法も分からずハンドルを握ることで、歩行者や対向車など同乗者含め周囲の人たちに危険を及ぼす可能性が出てきます。
そのため、免許を取得していない、または何かしらの理由で使えない人は、絶対に運転しないようにしましょう。

2.物損事故

無免許運転をすることで、ガードレールなど物を壊してしまう物損事故を引き起こす可能性もあります。
物損事故は人身事故と違い、刑事処分の対象にはなりませんが、物損事故を引き起こしてそのまま逃走する“当て逃げ”の場合は異なります。

道路交通法では、物損事故を起こした当事者は、「危険防止等措置義務」に基づいて、その他の被害が起きないよう危険因子を取り除いたり、警察に状況報告したりしなくてはなりません。
これらをしなかった場合、たとえ人命・人体に影響がなかったとしても、刑事処分の対象になります。

無免許運転は絶対にしてはならない

無免許運転の危険性についてお伝えしました。
無免許運転は人身事故や物損事故といった恐ろしい事故を引き起こす可能性を秘めており、絶対に行ってはなりません。
「近所だから大丈夫だろう」「バレないだろう」はありません。いつか必ずその行為は表に出ます。
運転したい人は必ず免許を取得し、免許が使える期間内に行いましょう。

 

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