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平成29年3月12日 道路交通法改正について

道路交通法改正のお知らせ

2017年3月12日付で、改正道路交通法が施行されました。

詳しくは「準中型免許とは」をご覧ください。

 

すぐにでも準中型免許を取りたい!という方に。準中型免許免許の合宿免許プランご案内開始しました!!

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今回の改正は、これから普通車の免許を取ろうとされている方には、大きな影響がありますので、次の4項に分けて詳しくご説明いたします。

(1)何が変わるの?・・・・「準中型」免許が新設されます。

(2)どんな影響があるの?・・・「普通」免許で運転できるサイズが小さくなります。3月10日までの取得がポイントです

新旧イラスト-2

(3)どう対応すべき?・・駆け込み取得が増えるかも?早めの準備が重要!

(4)改正前に取得した普通免許はどうなる?・・・準中型の限定免許に!

(1)何が変わるの?

新しく『準中型免許』ができます。

新旧の免許区分

簡単に言うと、現在の『普通』免許と『中型』免許の間に、新しい免許『準中型』ができるということです。

それによって、『普通』で運転できるサイズが小さくなるというわけですが、詳しくは次の項「どんな影響があるの?」でご説明します。

この改正により、2017年3月12日以降に「クルマの免許を取ろう」とする方は、

  • 普通免許を取得する⇒技能:MT34時限 AT31時限 学科各26時限の教習を受ける
  • 準中型免許を取得する⇒技能41時限 学科27時限の教習を受ける

を選択することになります。

※準中型免許には、AT限定免許はありません。

◆どうして準中型免許が必要だったの?
 現行の中型自動車(車両総重量5t以上11t未満)は、20歳以上・普免保有2年以上が免許受験の条件であり、高校を卒業したばかりの方は中型トラックを運転できません。 しかし、新制度の準中型トラックは18歳以上であれば普通免許の経験がなくても取得でき、車両総重量7.5t未満のトラックを運転することができるので、雇用や人材確保の面での効果が期待されています。
◆準中型免許は合宿免許で受けられないの?
 改正道路交通法が施行される時期(3月)は、普通免許取得のお客様で大変混み合っており、合宿での準中型免許取得コースをご用意できる予定はありません。 なお、準中型免許の指定教習所での規定時限は、技能41時限・学科27時限と定められています。

(2)どんな影響があるの?

  •  普通免許で運転できる車の範囲(最大積載量・最大総重量)が小さくなります。

新旧イラスト

最大積載量とは? その車に積むことができる荷物の最大の重さのこと。車検証(自動車検査証)に記載されています。
最大総重量とは? その車の「車両重量」に乗車が許される定員や「最大積載量」の荷物を積んだ状態での全重量のこと。

数字が大き過ぎて、イメージがわかない方も多いと思いますので・・・。

▼『新』普通車免許で、運転できる?できない?

sedan教習車もこの型が多いですね。
もちろん運転できます!
wagon一般的なワゴン車は、新普通車免許でも運転できます。

truck引っ越しでレンタカーを借りよう!なんていう時にはご注意ください。
軽トラックは問題なしですが、「2トントラック」と呼ばれるものはダメです。積載量1トン程度ならOK。
確認して運転しましょう。

overtruck軽自動車を除き、冷凍冷蔵車やパワーゲート等の機材搭載車は総重量が重くなり、運転できません。 campingキャンピングカー
こちらも総重量の面で、ほぼ運転できないと考えて良いでしょう。
  • 法改正前は駆け込み取得が増えると予想されます。

Point①現行法下の普通免許を取得したいなら、平成29年3月10日(金)までに、住民票登録地の運転免許試験場で受験し、合格しなければなりません。

Point②最短スケジュールが人気の合宿免許でも、普通車MTの場合、最短で16日間必要です。

Point③上に挙げた①②から逆算すると、2月上旬には入校しておく必要があります。

12月

1月

2月3月

 

  • 普通免許と準中型免許、どちらを取得すべきか???

改正後に18歳になられる方や、ご都合で改正前に免許取得が間に合わない場合は、どちらを選択されるか迷うところだと思います。

ご就職の予定や、免許取得後のライフスタイル等、お一人おひとり異なりますので、どちらが良いと決められるものではありません。
ただし、自動車教習所の準備も整っていないことも想定されますので、法改正後すぐに『準中型免許』を取得されるのは難しいかもしれません。
条件をお聞きした上で、自動車教習所とも相談しながらご案内いたしますので、お気軽にご相談ください。
お気軽にお電話

(3)どう対応すべき?

  • 2017年3月10日(金)までに!!

すでに教習所を卒業された方や、改正前までに公安委員会指定教習所を卒業できる状況の方は、2017年3月10日(金)までに運転免許証の交付を受けられることをおすすめします。

施行日の2017年3月12日は日曜日です。試験は平日のみ実施ですから、現行法での普通免許を取得するためには、3月10日(金)までに受験・合格し、免許証の交付を受ける必要があります。
【卒業してから時間が経過した方】学科試験の備えは充分ですか?時間とともに忘れてしまっていることもあるかも?!3月10日に合格しなければ、新普通免許になりますよ!
【住民票の住所から離れてお住まいの方】受験場所は住民票登録地の運転免許試験場です。
改正前は、受験する方が増えると予想されています。
  • 通学プランは混雑の場合、2月中に卒業できなくなるかもしれない。
  • 合宿プランは定員制のため、早期に満員になるかもしれない。
  • 受験者が多い場合、試験場に入れないことも?!

この点をご理解いただき、早めのお申込み・受験が重要です。

  • ご就職先やお仕事内容で確認!!

前述の通り、2017年3月12日以降に取得する普通免許では、普通車であっても保冷車やキャンピングカーのような総重量が大きいものを運転することができません。

内定先や指導の先生とのご相談を含め、将来に目を向けた選択をされるようおすすめします。

  • 改正後に普通車免許を取得する予定の方は

免許取得後、実際に運転する時には車検証等で車両サイズ(最大積載量・最大総重量)を確認してください。

ご家族が普通免許で運転していても(2007年6月1日以前取得した普通車は8t限定中型免許になっています。)大きい車両は要注意!場合によっては無免許運転で罰せられることになってしまいます。

  • 準中型免許が必要な方は

  • 改正前に普通免許を取得できる方は、先に普通免許(改正後は自動的に「5t限定準中型免許」になります)を取得して、限定解除(4時限の技能教習)をおすすめします。
  • 改正後に普通免許を取得予定の方は、初めから準中型免許を取得することができます。ただし、現時点(2016年10月)で合宿での準中型免許取得コースのご案内予定はありませんので、ご了承ください。
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(4)改正前に取得した普通免許はどうなる?

 

改正前に普通免許を取得した方の運転免許は、『5t限定準中型免許』とみなされます。
改正前の法律の下に得られた権利(既得権)は守られます。『新』普通免許とは異なりますので、呼称が変わります。
なお、運転免許証の更新までは、表示上は普通免許のままですが、取得年月日により判断されます。運転免許の更新後は、免許証面の「免許の条件等」の欄に『準中型車は準中型車(5t)に限る』と記載されると思われます。
 
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